指定紛争機関

お客様各位

株式会社プラス

指定紛争解決機関との契約締結についてのお知らせ

いつも当社をご利用いただきありがとうございます。

平成22 年9 月15 日に、日本貸金業協会は、金融庁長官から金融トラブル解決制度の

一環である「指定紛争解決機関」として、「貸金業法第41 条の39 第1 項」の規定に基づく

指定を受けました。

つきましては、「貸金業法第12 条の2 の2 第1 項」に基づき、株式会社プラスは、

日本貸金業協会との間で、手続実施基本契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

【紛争解決機関】

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

〒108-0074 東京都港区高輪3 丁目19 番15 号 二葉高輪ビル2 階

TEL 0570-051-051

■ 携帯電話・PHS からもご利用可能です。

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